幸せな2人の新たな門出は、実はやらなければいけないことが多く、なにかと慌ただしいもの。そんな中、忘れがちですが、大切な手続きが運転免許証の変更。特に氏名、住所、本籍が変わると免許証も正しい情報に変更する必要があります。
・入籍して姓名が変わった
・引っ越して住所が変わった
・結婚のタイミングで本籍を変更した
こちらの記事では、運転免許証の変更について解説します。大事な手続きを滞りなくおこなうための参考にどうぞ。
運転免許証の変更手続きは、必要書類を持参し、警察署など免許証の変更手続きが可能な窓口へ行きます。窓口に書類を提出すると、あとは新しい情報が記載された免許証を受け取るだけです。ここでは、その必要な書類や、手続きができる場所を紹介します。
■運転免許証の変更に必要な書類
運転免許証の変更に必要な書類は以下の通りです。
1.運転免許証記載事項変更届
書類は窓口で入手できるので持参は不要。書類に記入ミスがあった場合に訂正印として使えるよう、印鑑を持参しておくと便利です。
2.運転免許証
変更する免許証を持参しましょう。
3.本籍地記載の住民票など
本籍や氏名が変わった場合は本籍地記載の住民票、住所を変更した場合は新しい住所を確認できる住民票や郵便物などを持参します。
住民票の取得には手数料(自治体によって金額が異なる)が必要ですが、免許証の変更については手数料がかかりません。
ちなみに、免許証の再交付を希望する場合は2,250円の再交付手数料がかかります。
■運転免許証の更新が可能な場所
運転免許証の更新が可能な場所は以下の通りです。
1. 現住所のある地域の警察署
平日のみ受付
2.運転免許更新センター
一般的に平日と日曜日 ※土曜や祝祭日はやってないので要注意
3.運転免許試験場
一般的に平日と日曜日 ※土曜や祝祭日はやってないので要注意
運転免許証の更新が可能な窓口は、平日の8時30分~17時のところが多いですが、休日に空いている窓口もあります。
窓口の空き時間はそれぞれ異なりますし、昼休憩が入る場合もあります。また地方によっては、空いている曜日が異なるケースもあります。
事前にホームページ等で情報を確認しておきましょう。
道路交通法では、記載事項に変更がある時には「すみやかに」変更手続きをおこなうように定められています。
つまり、いつまでに行わなければいけない、という明記はありません。明記がないとはいえ、早めに手続きをすることをおすすめします。できれば、入籍したその足で変更を行うと良いでしょう。免許証はさまざまな場面での身分証明に使われます。免許証を更新しておけば、銀行やクレジットカードなどその後のさまざまな変更手続きをスムーズに進めることができます。
それでは、運転免許証の変更をしないと何が起こるのでしょうか。ここでは、運転免許証の変更を怠った場合のリスクを解説します。
■身分証明書としての効力を失う
運転免許証は身分証明書としての役割も大きいものです。変更をしないと、身分証明書として使えなくなります。そのため、銀行の口座の変更などの手続きもスムーズに行えなくなります。
■「運転免許証更新のお知らせ」が届かなくなる
運転免許証の更新は忘れがちなものです。運転免許証の住所変更をしないと、免許の更新のお知らせのハガキが届かなくなります。そのため、更新時期に気づかず免許証が失効してしまう危険性が高くなります。
■罰金が課される
道路交通法には、氏名や住所等、免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに変更届けを出して、変更に係る事項の記載を受けなければならない、とあります(道路交通法第94条第1項)。そして、届出等を行わなかった場合には、2万円以下の罰金又は科料に処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第9号)。注意しましょう。
今回は、運転免許証の変更について解説してきました。運転免許証は、運転するための免許という本来のためのみならず、身分証明書として最も利用されるものです。
古い情報のままにしておくと、身分証明書として利用できなくなります。運転免許証は常に正しい情報に更新しておくようにしましょう。
結婚・入籍においては、氏名だけでなく、本籍や住所の変更が発生するケースが多くあります。この記事を参考に、運転免許証の氏名変更や住所変更の手続きを忘れずに行ってくださいね。