結婚を機に、今の職場を退職するという方もいらっしゃるでしょう。とはいえ結婚前に退職してパートナーの扶養に入るには、いくつか手続きが必要。
ここでは結婚の準備として考えておきたい「結婚退職後、扶養に入る手続き方法」や条件、その他注意しておきたいポイントについて解説していきます。
※この記事は2022年11月現在の情報をもとに作成しております。お手続きをされる際は、その時点での要件等をご確認ください。
扶養とは端的に言えば「養う」、ということ。制度上の扶養には、税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があります。社会保険上の扶養に入ると、扶養に入った方は社会保険料を支払う必要がなくなるのがポイント。
さらに税金の控除も受けられるようになります。ここでは、社会保険上の扶養をご紹介します。
配偶者の扶養に入る条件
配偶者の扶養に入る条件は、扶養される人の年収が130万円未満であること。
これは仕事をしていても、扶養の範囲内であれば問題ないことを意味します。
ただし、仕事をする場合、仕事先の従業員数によっては、金額が異なるため注意して。
106万円以上で社会保険に加入する必要があるケースもありますが、これは次の章「扶養に入れないケース」で詳しく解説します。
配偶者の扶養に入れない場合を解説します。
ケース1.年収が130万円を超えている
配偶者の扶養に入るには、年間収入(年収)が130万円未満である必要があります。よって働きながら扶養に入りたい場合、働き方や仕事内容に制限が出ることに。
具体的には、月額108,333円以下が目安です。
ただし、従業員数101人以上のところで働く場合、年収106万円以上で社会保険への加入義務が生じます。
※社会保険の加入義務については2022年10月より、従業員数101人以下の企業も年収106万円以上の従業員に加入義務が生じています。
ちなみに2024年10月からは、従業員数51人以上のところでも年収106万円以上の従業員には社会保険加入義務が生じることも覚えておいて。
基本的に税金上の扶養が103万円未満のため、103万円を目安に考えるのも◎。
ケース2.失業手当等を日額3,612円以上受給している
失業保険を受給している場合、日額3,611円以下である必要があります。そのため日額3,612円以上を受給している場合は扶養に入れないことがあるので要確認。退職前の収入がある程度あると、扶養に入れないケースもあるので注意しましょう。
扶養に入る前、入った後の注意点をそれぞれ解説していきます。
注意1.退職する旨を早めに会社へ報告する
退職する旨は早めに会社に報告することが必要です。まずは直属の上司に報告を。
結婚の時点で退職が決まっている場合は、結婚の報告と同時に退職の相談もするとスムーズです。
最低でも3ヶ月前くらいには報告しておくと、引き継ぎなどの件で安心できますよ。
注意2.退職後5日以内に扶養手続きを行う
扶養手続きは退職後、5日以内に行うことになっています。
ただし、書類が出揃うまで1週間程度かかる可能性があるので、状況に応じて各所との調整が必要なケースも。
必要書類は退職証明書か離職票がメインです。
注意3.配偶者側で扶養控除を忘れない
扶養する「配偶者側」で扶養控除を忘れないこともポイント!
会社員であれば、年末調整で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」を会社に提出することになります。
このタイミングで扶養に入る側が退職していれば、必要書類を提出することで、年末調整にて配偶者控除の手続きが可能となります。
注意4.住民税を支払う
住民税は前年度の所得に応じて、翌年に納める仕組みです。そのため、退職の翌年にも納付の義務があります。
たとえ扶養に入っても自身で納付の必要があり、働いている場合は天引きされますが、退職後は納付書で支払うことになります。
送られてきた納付書の期限までに支払うようにしましょう。
注意5.確定申告をする
確定申告が必要な人は、確定申告も忘れずに。
退職した本人は会社を退職済みのため、確定申告が必要なケースも。勤めていた会社でもらった源泉徴収票が確定申告のために必要となりますので、用意しておきましょう。
結婚する時には様々な手続きが必要ですが、その中でもややウエイトがあるのが結婚時に退職された方の扶養手続きです。
基本的には扶養する方も扶養される方も手続きが必要になるケースが多いので、お互いに相談して流れを把握しておくようにしましょう。
年収面や今後の働き方にも影響するケースが多いので、早めに情報をキャッチして対応していくようにしたいところです。