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【入籍前】婚姻届の提出に必要な戸籍謄本について|入手方法や戸籍抄本との違い&注意点を解説

いよいよ婚姻届提出! そんなとき、婚姻届と一緒に原則としてご新郎・ご新婦それぞれの戸籍謄本が必要です。 しかしこの戸籍謄本、色々紛らわしいので要注意! 似た書類に戸籍「抄本」があったり、郵送で取り寄せる場合には時間がかかるなど、用意するのに多少の手間や時間が掛かるケースも。 そこで! 今回は婚姻届の提出に必要な戸籍謄本について、どのような書類でなぜ提出が必要なのか、また入手方法や「抄本」との違い&注意点をご紹介します。

戸籍謄本:同じ戸籍の全員分が記載された「戸籍全部事項証明書」

戸籍には、原則として夫婦と未婚の子どもたち(つまり同じ名字を名乗る家族)の情報が書いてあります。 ご家族単位で全て記載した写しが戸籍「謄本」(とうほん)です。(※戸籍全部事項証明書とも)戸籍謄本が必要な理由:新しい戸籍を作成するため

戸籍謄本が婚姻届の提出で必要な理由:新しい戸籍を作成するため! 親の戸籍を抜け、新たな戸籍を作成する際に「この人は、どこのどういう戸籍に所属していたか」という正確な情報が必要なため、戸籍謄本の提出が必要なのです。 このように正しく戸籍を確認する必要があることから、戸籍抄本ではなく戸籍謄本(戸籍事項全部証明書)が必要です。

戸籍抄本とは?
先ほど解説した戸籍謄本(とうほん)の他、もう一つ戸籍抄本(しょうほん)があります。 戸籍抄本:戸籍個人事項証明書が正式名称。戸籍抄本は謄本から「必要な人のみの情報」を抜き出した書類のイメージ。

戸籍謄本の入手方法4選
戸籍謄本は、主に4つの方法で入手可能。 ここでは戸籍謄本の入手方法をそれぞれ解説していきます。

役所の窓口で請求する
まずは本籍地の役所へ行って、窓口で請求する方法。 窓口請求用の請求書もPDFなどで役所HPに掲載されているので、印刷&記入してから持っていくとスムーズ! また、市区町村によっては市役所や区役所以外にも、出張所やサービスカウンターで受け取れるケースもあります。 なお、窓口は本人以外にもご家族様による請求・受け取りもOK。 状況によってはご家族様に代理で請求してもらう方法も検討してみては。

郵送で取り寄せる
本籍地が遠方や、日中に窓口へ行けないときは「郵送」という方法がオススメ! 具体的には以下のものを郵送すると、戸籍謄本を窓口に行かず取り寄せられます。 ただし郵送のタイムラグがあるため、郵送で申請してから自宅に戸籍が到着するまで、数日から一週間程度の時間がかかります。

郵送で戸籍謄本を取り寄せる際に必要な書類等  
郵送請求用の戸籍謄本等交付請求書

・役所HPからダウンロードし、記載例をもとに記入する

・消えるボールペンは使用不可

・不明点は電話で問い合わせ可能

定額小為替

・交付手数料に相当する定額小為替をゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で購入する

・定額小為替証書1枚につき200円の料金がかかるので注意

・指定受取人欄等は無記入

返信用封筒

・返送先の住所氏名を記入し、返信用切手を貼る

・速達や書留を利用する場合は、その加算分の切手も貼る

※郵送事故防止のため、レターパックや簡易書留、特定記録の利用も選択肢の一つ

身分証明書のコピー

・有効期限内の身分証のコピーをとる

※パスポートのコピーは使えないケースがある

なお、年末年始や大型連休などは時間がかかるので早めに発送しておくと良いでしょう。

コンビニで受け取る
マイナンバーカードがあれば、戸籍謄本や戸籍抄本をコンビニ等で受け取れます。(一部地域を除く) ただし、本籍地と異なる市区町村にお住まいの場合は、予め「戸籍証明書交付の利用登録申請」が必要です。

※コンビニ交付に対応していない市区町村もあるので要確認

参照:地方公共団体情報システム機構『コンビニ交付』

代理人に依頼する
代理人に依頼するという方法も◎。 先述の通りご家族はもちろんのこと、本人から委任状を託された方(成年後見人・保佐人・補助人などの法定代理人)が代理人として委任者の戸籍謄本を取得可能です。

戸籍謄本が必要なケース・不要なケースは?

婚姻届の提出では、実は戸籍謄本の取得が必要なケースと不要なケースがあります。 ここでは一般的なケースとして、それぞれの概要を解説していきます。 ※地域によっては、これ以外のケースもあります。

【必要】戸籍謄本が必要なケース:本籍地と婚姻届の届出先が異なる場合
戸籍謄本が必要なケースは、一般的に本籍地と婚姻届の提出先が異なる場合です。 例えば... 本籍地:東京都 婚姻届の提出:大阪府 の場合、まず東京都の役所に対して戸籍謄本の取り寄せが必要です。 足を運んで戸籍謄本を直接手に入れるか、郵送等で取り寄せる必要ありです。

【不要】戸籍謄本が不要なケース1:戸籍抄本を提出可能な場合
地域によっては、戸籍抄本でも婚姻届の提出を受け付けている市町村区があります。 例えば大阪市です。 参照:この場合は戸籍謄本が不要です。戸籍抄本のみで問題ありません。

【不要】戸籍謄本が不要なケース2:本籍地と婚姻届の届出先が同じ
戸籍事務は市区町村単位で行われます。そのため、本籍地と同じ市区町村で婚姻届を提出する場合、戸籍謄本はナシでOK! ただし、本籍と異なる市区町村で婚姻届を出す場合は戸籍謄本が必要です。 これは本籍と異なる市区町村では戸籍謄本を保管・保存していないことが理由。事前に確認を!

戸籍謄本を提出しないと結婚できないの?
戸籍謄本の提出は、婚姻届を提出するときには原則必須! ただし大阪の例をあげた通り、戸籍抄本による確認を受け付けている自治体も。 気になる点がある場合には、まず一度確認してみましょう。

戸籍謄本は余裕を持って用意しよう
戸籍謄本と戸籍抄本は日常的に触れるような書類ではないからこそ...「戸籍謄本を用意していたと思ったら間違えて戸籍抄本を用意していた!」というケースもよくある話。 余裕をもって取り寄せましょう。 また、大型連休がある時期に郵送で戸籍請求する場合は、通常よりも戸籍の到着が遅くなります。 そのため、婚姻届の提出予定日より1ヶ月ほど前には戸籍謄本の請求をしておきたいところです。